【2026年 8 月】 牽引チューブの立体商標に関する権利範囲確認事件
IPニュース 2026.09.04

特許法院2026年7月16日宣告 2026허(ホ)10074号判決

 

原告の確認対象標章

被告の登録商標

 

事件の概要

被告は牽引チューブの立体形状に文字及び色彩を組み合わせた立体商標の商標権者であり、原告が販売する牽引チューブの形状が自己の登録商標と類似し、その権利範囲に属するとして、積極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は被告の請求を認容したが、特許法院は、確認対象標章は単なる装飾的なデザインにすぎないと判断し、審決を取り消した。その後、大法院は、確認対象標章が商標として使用されたものと判断し、原審判決を破棄して差し戻した。

 

判断の要旨

差し戻し後の特許法院は、被告が2003年頃から当該立体的形状を有する商品を販売してきたことや、放送やメディア等を通じて知られてきたことなどを考慮し、当該形状が商品の出所を表示する識別標識として機能すると判断しました。

 

また、牽引チューブの本質的な機能である牽引・浮上機能は、前面チューブの角度や、搭乗用チューブ及び足置き台の形状などを変更した代替的な形状によっても実現可能であることから、確認対象標章は、商品の機能を確保するために不可欠な形状であるとはいえないと判断しました。

 

さらに、両標章は、立体的形状と黄色・青色系の色彩の組み合わせが類似しており、それぞれ表示された「Aqua Festa」と「FLY FISH」の文字については、独立した要部とは認められないと判断しました。そのうえで、両標章は、支配的な外観が類似し、商品の出所について誤認・混同のおそれがある上、使用商品も同一であることから、確認対象標章は被告の登録商標の権利範囲に属すると判断しました。

 

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